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保育士試験 受験資格

fsp8072-s.jpg保育士試験を受験するには、受験資格が必要となります。誰でも受けることができるわけではありません。必ず事前に受験資格を確認しましょう!

※ 学部・専攻は不問です。

区分 受験資格
学校教育法による 大学 卒業(大学院在学中・卒業を含む)した者
2年以上在学かつ62単位以上修得済の者(大学卒業が見込まれる者・中退者も含む)
2年以上在学かつ今年度中に62単位以上修得が見込まれる者
1年以上2年未満在学かつ62単位以上修得済の者
1年以上2年未満在学かつ今年度中に62単位以上修得が見込まれる者
短期大学 卒業した者
最終学年在学で、今年度中に卒業が見込まれる者
専修学校 専修学校の専門課程・各種学校を卒業した者
専修学校の専門課程・各種学校)最終学年在学で、今年度中に卒業が見込まれる者
高等専門学校 高等専門学校を卒業した者
高等専門学校最終学年在学で、今年度中に卒業が見込まれる者
高等学校専攻科 高等学校専攻科(修業年限2年以上)を卒業した者
高等学校専攻科(修業年限2年以上)最終学年在学で、今年度中に卒業が見込まれる者
中等教育学校後期課程 中等教育学校後期課程の専攻科を卒業した者
中等教育学校後期課程の専攻科最終学年在学で、今年度中に卒業が見込まれる者
特別支援学校専攻科 盲学校、聾学校もしくは養護学校専攻科(修業年限2年以上)を卒業した者
盲学校、聾学校もしくは養護学校専攻科(修業年限2年以上)最終学年在学で今年度中に卒業が見込まれる者
高等学校卒業 平成3年3月31日以前に高等学校を卒業した者
平成8年3月31日以前に高等学校保育科を卒業した者
高等学校卒業+勤務経験 高等学校(平成3年4月1日以降)卒業後、で2年以上児童等の保護または援護に従事した者
勤務経験 で5年以上児童等の保護または援護に従事した者
その他 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者

※1 見込受験をした者について、今年度中に卒業できなかった場合、62単位以上修得できなかった場合、在学2年間に満たなかった場合は合格となりません。

※2 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)もしくは各種学校(同法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者。ただし、平成3年3月31日以前の高等課程卒業者はこの限りではない。

※3 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)もしくは各種学校(同法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。)の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれている者。

受験資格詳細

(1) 次のいずれかに該当する者

1) 学校教育法による大学に2年以上在学(短期大学は卒業)して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者

2) 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者

3) 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者

4) 学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)もしくは特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者

5) 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)もしくは各種学校(同法第90条の第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専修学校の専門課程もしくは当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
※ただし、平成3年3月31日以前の高等課程卒業者はこの限りではない

6) 学校教育法による中等教育学校後期課程の専攻科を卒業した者または最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれると当該学校の長が認めた者

7) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者

(2) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条の第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施設等において、2年以上(原則として1日6時間以上、1月当たり20日以上従事)児童等の保護または援護に従事した者

※「児童等の保護または援護に従事」とは、原則として、1日6時間以上かつ1ヶ月20日以上児童等の保護に従事していたことをいいますが、それ以外の場合でも、勤務時間や勤続年数の状況に応じて同等と認められる場合もありますのでご連絡下さい。

1) 児童福祉施設 

2) 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成17年12月26日 雇児発第1226003号)に規定するへき地保育所

3) 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生援護施設 イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設 ウ 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について(昭和60年5月21日厚生省発児第104号)に規定する知的障害者福祉工場

4) 「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日 児発第247号)に規定する家庭的保育事業

※ただし、配偶者のない女子で現に児童を扶養している者または配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある者に限る。

(3) 上記(2)に掲げる施設等において5年以上児童等の保護または援護に従事した者

(4) 次の1)または2)に該当する場合は、経過措置により受験資格があります。

1) 平成3年3月31日までに次のいずれかの条件を満たした者 ア 学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者 イ 学校教育法による高等学校または文部科学大臣がこれと同等以上と認定した教育課程を2年以上履修した者で、満18歳に達した後、児童福祉施設等において1年以上児童等の保護または援護に従事した者 ウ 学校教育法による高等学校または文部科学大臣がこれと同等以上と認定した教育課程を1年以上履修した者で、満18歳に達した後、児童福祉施設等において2年以上児童等の保護または援護に従事した者 エ 満18歳に達した後、児童福祉施設(へき地保育所を含む)において3年以上児童の保護に従事した者

2) 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者

※全国保育士協議会情報を参考

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保育士国家試験について

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