知的障害児施設へ、入所の対象となるのは、知能指数がおおむね70以下で、なおかつ次のような事情のある子どもです。
1.入所による集中訓練が必要
2.保護者からの養育が受けられない
3.保護者にまかせることが不適切とおもわれる
原則として、18歳未満の子どもが対象の施設ですが、重い障害のある場合は、引き続き利用することが可能です。そのため、多くの施設で入所者の半数以上が、成人となっている現状があります。障害のない子どもであっても、子育ては大変であり、保護者の中には虐待をしてしまう人も、います。障害を抱えた子どもの世話は、非常に体力的・精神的な負担が大きいため、保護者が限界を感じるという場合もあるのです。
とはいえ、近年、在宅福祉サービスの整備が進められ、知的障害児施設に入所を希望する人が減っています。しかし、逆に言えば、それだけ重度の知的障害がある利用者が増えていることや、長期の利用が増えているという傾向もあるのです。
他に「知的障害児通所施設」もあります。主な利用者が、小学校入学前の乳幼児であること、保護者の元から通うタイプの施設であることから、知的障害児通所施設の保育士は、保育所に似た形での援助を行うことになります。
さらに「自閉症児施設」もありますが、この施設は全国的に見ても、数が少ないため、知的障害児施設に在籍する自閉症児も多いです。自閉症児施設には「第1種」「第2種」があり、第1種は医療法上の「病院」です。「第2種」は病院、診療所には該当しません。両方の施設とも、一定数以上の保育士をおかなければなりません。