保育士は、資格を取得した後に保育士として働くために、都道府県への登録をすることが義務となりました。
これは、次のような時代の流れを受けてのものです。
1.保育士でない者が保育士を名乗る事により、保育士という職業への社会的信用を失わせているという現状を解消するため
2.地域の「子育て支援」を行う専門職としての、保育士という職業の重要性が高まりつつあるため
また、保育士には「名称独占規定」が設けられました。「名称独占規定」とは、保育士でないものが保育士を名乗ったり、保育士と間違える可能性がある紛らわしい名称を名乗ってはならないという規定です。
まぎらわしい名称として、「保母」「保父」「保育司」などがあげられます。現在は、 「保育士」が正式名称で、それ以外の名称は法的には使ってはならないこととなっています。
「守秘義務」も規定され、保育士として知り得た他人の秘密を守らなければならないということがより一層、求められるようになりました。これは、預かる子どものかかえる、様々な事情をみだりに他人に話してはいけないということです。
かつては「保母」と呼ばれた保育士は、児童に対する「保育」を主たる業務としましたが、 現代はそれだけではなく、保護者に対しても保育に関する指導を行うということが大事な仕事となっています。
これらの背景から、資格を取得した後に都道府県への登録が義務づけられたのです。
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