保育士を名乗るためには、「養成校卒業」あるいは「試験合格」を果たした後に都道府県知事への登録をしなければなりません。
1.「保育士でない者が、保育士を名乗ってその社会的信用を失わせていること」
2.「地域の子育て支援を行う専門職として保育士の重要性が高まっていること」
これらのことを背景として、2003年11月29日に改正「児童福祉法」が施行されました。
このため「養成校卒業」「試験合格」を果たした後に、「保育士登録」を行うことが義務付けられました。都道府県知事から「保育士証」の交付を受けてはじめて、保育士を名乗ることができます。ちなみに、保育士登録は、一度してしまえば(現在の制度が続く限り)、更新の必要はありません。また、登録した都道府県以外でも保育士として働くことはできます。
保育士試験合格者は、登録手続も全て、自分で行うことになります。保育士養成校を卒業(見込み)の場合には、養成校経由で、一括して登録を行うこととなります。
また、資格取得後、すぐには保育士として働かないという人は、保育士として働く直前まで、保育士登録をしなくても差し支えはありません。ただし、保育士登録の申請をしてから、保育士証が発行されるまで、3,4ヶ月かかりますので、ご注意ください。