まず始めに、保育士についてお話をしていきますね。
保育士とは、 「保育士国家資格を保有し保育所や児童福祉施設で働く人」のことを言います。
ちょっと硬いですが、国が定めている保育士の法律上の定義は、次の通りです。
【児童福祉法施行令第13条】 児童福祉施設において児童の保育に従事する者
【児童福祉法第18条の4】都道府県知事の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者 (2003年11月29日施行)
この法的な定義を見ても分かるように、保育士は、 「子育てのスペシャリスト」であることを求められます。子どもに愛情を注ぐということは、もちろん最大の仕事です。愛情を注ぐ「方法」に関して、専門的な知識を持つのが保育士である、と言えるでしょう。
また、子どもと接する仕事であるため、幼稚園教諭と混同されがちではありますが、幼稚園教諭は、【学校教育法81条第4項】などにより規定されている資格で、保育士とは異なります。管轄する省庁も、保育園は厚生労働省で、幼稚園は文部科学省と分かれています。しかし、現実には、「保育園の先生」と呼ばれることもありますし、幼保連携の進む現在では、保育士・幼稚園教諭の両方の資格を持ち、活躍する人もいるのです。
保育士のルーツは、かつて「保母さん」と呼ばれていた資格、職業にさかのぼることが出来ます。保母は1948年に誕生した資格で、「児童福祉施設で児童の保育に従事する女子を保母という」と定義づけられていたものです。「保母」が長らく「女性の取る資格」と認識されていたのは、この法的定義のためだったのです。後に、法律の改正が進み、昭和52年からは、男性の「保母」(保父は通称に過ぎませんが)も、法的に認められるようになりました。